甲南大学の学生だそうです。大阪方面ですね。
今、ふと思ったのだが、虚偽告訴って現行犯逮捕できるのか?出来るのだとすればいたちごっこですね。なぜならチカンと訴えられた本人が訴えた人をその場で現行犯逮捕すれば良いのだから。
法律解釈にもよると思うが、出来そうだなあ・・・
あれ?でもこう考えると名誉毀損も現行犯逮捕できるんじゃあ・・・現行犯逮捕ってどこまでやって良いのだろう?
しかし「弁護士が来るまで何もしゃべりません」か。
いっそのことずっと黙っていれば良いと思う。
なーんかねこの?「僕は法律知っています」的空気?本当はかじっただけの知識で細かいことは何も知らないだろうに。
法律の隙間を素人が潜り抜けようとしないことだ。必ず痛い目に会う。
それはどこの国でも変わらない。